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日本法令 子の看護・介護休暇の時間単位取得における実務上の留意点と対応・運用ポイント V144 4976075129150

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対象を全労働者へ範囲拡大!

時間単位取得の義務化後の実務への影響と問題点を徹底解説。



育児・介護休業法施行規則の改正で、今年の1月から小学校就学前の子供を養育する労働者で、子供の負傷や予防接種などを受けさせなければならない場合や、要介護状態にある対象家族の介護等を行う労働者で、介護、通院等の付き添い等の世話をする場合には、時間単位で休暇を年間5日取得できるようにしなければならなくなりました。

この改正は、所定労働時間が4時間以下の労働者でも、取得を認めなければならず、今後介護と仕事の両立が必要となる社会では押さえておかなければならない改正となっております。


本商品は、子の看護・介護休暇の改正の概要から、複数の事例を設定し、時間単位取得の考え方や取り扱い方法について実務的に解説した動画となっており、制度運用のポイントとして、休暇の取得日をどのように管理すべきなのか、変形労働時間やフレックスタイム制の場合の考え方、既存の時間単位年休との違い等、具体的に解説した内容となっております。





詳細


[講師]

社会保険労務士法人ヒューマンテック経営研究所 法人
社員

特定社会保険労務士 島 麻衣子

 

[目次]

1.育児・介護休業法施行規則の改正内容

 子の看護休暇・介護休暇の概要

 改正の概要

 改正前後の休暇取得の比較(イメージ)

 改正のポイント〓-1 ~対象となる労働者~

 改正のポイント〓-2 ~1日未満の単位での休暇取得が困難な業務~

 改正のポイント〓 ~時間単位の取得とは~

 改正のポイント〓 ~時間単位で取得する場合の「1日分」の時間数~

 改正のポイント〓 ~時間単位で取得できる時間数~
 時間単位取得の考え方~所定労働時間に1時間に満たない端数がある場合~

 時間単位取得の考え方~1日の所定労働時間が日によって異なる場合〓、〓

 改正のポイント〓 ~時間単位の休暇の取得ルール~

2.制度導入時の留意点

 改正後の半日単位の休暇の扱い

 制度施行日時点の時間数の考え方

 所定労働時間が変更になる場合

 分単位の取得について

 就業規則等への定め~子の看護休暇~

 就業規則等への定め~介護休暇~

3.制度運用のポイント

 休暇の取得日数の管理〓

 休暇の取得日数の管理〓

 変形労働時間制の場合の留意点〓

 変形労働時間制の場合の留意点〓

 フレックスタイム制の場合

 時間単位年休との違い〓~時間単位年休の概要~

 時間単位年休との違い〓~繰越し~

 時間単位年休と時間単位の看護・介護休暇の違い

 

[収録書式]

講義レジュメ(PDF)

 
[動画収録時間]

約70分

 

【注意】

●本商品を視聴するには、必ずDVDビデオ対応プレーヤーで再生してください。

●パソコンで再生する場合は、パソコンにDVDドライブ、DVD再生ソフトが搭載されている必要があります。

●DVDには解説レジュメをPDFファイルで収録しています。DVDをパソコンにセットして(DVDを読み込めるDVDドライブ搭載のパソコン)、DVDデータの中のPDFファイルを開いて、お使いのプリンタで印刷してご使用ください。

●詳しい印刷の仕方は、本商品に同梱されております「解説レジュメの取り出し方」をご参照ください。
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